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Q : 私は養子なのですが、数年前に養親(養父)と大喧嘩をして家を出て以来、養親とは連絡を取っていません。こういう場合でも、養父が亡くなれば遺産は相続できるのでしょうか? また、養親には私と養子縁組をした後に生まれた実子が居るのですが、やはり、実子が優先的に遺産を相続することになるのでしょうか?
A : 養子には、家庭裁判所の審判によって実親との法律上の親子関係が断ち切られる特別養子と実親との法律上の親子関係を維持しつつ養親との親子関係を新たに創設する普通養子の2種類があり、それぞれ養子となるための要件や効果が異なっていますが、どちらも養親(被相続人)の嫡出子としての地位を得ることになるので、実子と共に『第一順位の相続人』となります。(実子と同等の法定相続分や遺留分が認められます) 養子がその嫡出子としての地位を失うのは、離縁をした時だけです。
また、不仲等の理由により、養親が勝手に離縁届を出してしまった(特別養子の場合には、離縁に際しても家庭裁判所の審判が必要なので、一方的な離縁は出来ませんが)という場合でも、養子の意思に基づかない離縁届は”無効”であり、離縁の無効の審判を行えば遡って養子であり続けたことになります。
最後に、普通養子は実親との親子関係は養子縁組によっても無くならないので、養子に行った子も、養子に行かなかった子と同様に実親の相続に関して権利を持ちます(普通養子は実親と養親の双方から相続を受けられます)が、特別養子は実親との法律上の親子関係を断つものですから実親の相続人とはならず、養親のみの相続人となります。
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