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遺言書は、その内容に関して”できること”が法律でしっかりと定められています。(法定条項)
では、その法定条項に反するような記載は一律に、機械的に無効とされてしまうのでしょうか? この件に関して、最高裁判所はこんな判断を示しています。
このケースは、「某より買い受けた土地とその地上の倉庫を妻に遺贈する。右の土地と倉庫は店の経営上必要なので一応そのままとし、妻の死後は遺言者の弟妹と妻の弟妹とが一定の比率で権利分割して所有するが、換金が困難なので賃貸して賃料収入を右の割合で取得する。ただし右の割合で取得した者が死亡したときは、その相続人が権利を承継する」という条項が含まれた遺言書が作られたということから始まります。
さて、実際に相続が始まると、この条項の「妻に遺贈する」以下の部分は、いわゆる『跡継ぎ遺贈』と言われるものですが、現行の民法には明文の規定がないため、原審では無効とされてしまいました。
ところが、最高裁判所は「遺言を解釈するにあたっては、遺言者の真意を探求すべきであるから、問題になる条項についてもその条項だけを抽出してその部分を形式的に解釈するだけでは不十分である。遺言書全体の記載との関連、遺言書作成当時の事情や遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求してその趣旨を確定すべきものと解する。」として原判決を ”破棄差し戻し” としました。
つまり、法律上は遺言書の記載事項には法定条項という”縛り”があるけれども、たとえ法定条項以外のことを書き残したとしても一律に無効とされるわけではなく、裁判所はあくまでも”遺言者の真意の探求”するということを第一の目的として、遺言書作成当時の遺言者らの状況等を十分に考慮した上で、その記載の有効・無効を判断してくれるということです。
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