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Q : 私たち夫婦には子供が居ません。自分の死後、自分が親から受け継いだ家屋を配偶者が相続して住み続けるのはいいけれど、更に配偶者が亡くなった時に、元々は自分の(家の)ものであった財産(家)が配偶者の兄弟姉妹に渡るのは嫌なので、何とか自分と血縁関係のある甥に相続させたいのですが、そういう場合、どうすればいいのでしょう?
A : 大前提として、相続によって得た財産も自分自身で築いた財産と同様、あくまでも自分自身の財産であって、相続によって財産を与えた人(被相続人)にはもう、何の権利もありません。
つまり、貰ってしまえばもう自分の物だから、たとえそれをくれた人であっても、その処分等に関しては口出しされることはない。ということです。
ですから質問のように、自分の死後に自分の財産を配偶者の兄弟姉妹ではなく、自分と血の繋がった人に引渡したいというのであれば、それなりの手を打っておかなくてはなりません。
では、具体的にどの様にすればよいのか?
①配偶者にも、もしも自分が先に死に自分の財産が配偶者に渡ったとしても、当の配偶者自身が亡くなった時には自分の指名する人に相続をさせる旨の公正証書遺言書を作っておいて貰う。
②予め、自分が財産を与えたいと思っている人と配偶者(夫婦)とで養子縁組をしておくことで、財産を与えたい人に”子としての地位”を与えておく。
③自分が財産を与えたいと思っている人に、その財産を遺贈(負担付き)する旨の遺言書を作成しておく。
大体、この三つのパターンが考えられますが、①と②に関しては、ご自身が亡くなった後になってから、当人たちだけで書き換え(遺言書の場合)や離縁(養子縁組の場合)をすることが出来てしまうので、確実性という意味では少々劣ります。
そこで③の負担付き遺贈が出て来ます。
例えば、財産が不動産(家)で自分の死後も配偶者がそこに住まなくてはならないような場合には、「財産(不動産=家)は(血筋の)誰々に遺贈するけれども、その(血筋の)誰々は、(遺言者の)配偶者が存命中は配偶者に無償で住まわせる」というような”負担”を付けておくというものです。そうすれば、財産自体は自分の指名した人に継がせる事が出来、同時に存命中の配偶者の生活も守れるという訳です。(もちろん、遺留分に関する配慮は必要ですから、場合によっては配偶者等に遺留分を主張しない旨の約束を取り付けておくことも必要になるでしょう)
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