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普通、契約書などを作る時に用紙が何枚にもなる様な場合、それら複数の用紙を綴じる場合でも綴じない場合でも、それらが一体の契約書であることを示す"契印”(割印)が押されることになりますが、遺言書が複数枚に及んだ場合、もしもこの契印が無かったり、押印(及び署名)が1枚のみになされ、他の用紙にはなされていなかったとしたら、その遺言書は『氏名を自書』、『押印』の要件を欠き無効とされてしまうのでしょうか?
このケースは、油障子用の楮(こうぞ)紙2枚を使い遺言書が作られていたというもので、1枚目には不動産の標目が掲げられ、2枚目には「家一切金デンブ 妻ノ物 ツツシンデ、法事、トモライオセヨ」と書かれ、日付及び署名・押印がされていましたが、1枚目と2枚目は単に糊継ぎされただけで契印はありませんでした。
そこで、甲さんは2枚それぞれに署名・押印がないこの遺言書は無効だとして訴えました。
裁判所は「遺言書が数葉にわたるときでも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されるならば、その一部に日付・署名・捺印が適法になされているかぎり、右遺言書を有効と認めて差し支えない」という判断をしました。(甲の負け)
つまり、自筆証書遺言書を作成するにあたって、法律はその用語・様式・用具については何も定めてはいないのだから、別に1枚の紙に収めなくとも良いのは当然のこととして、このケースのように糊継ぎしただけで契印が無くとも、”一通の遺言書として作成されたことが確認されるなら”その効力に影響はないということ。
同様に、1枚目と2枚目とが糊継ぎされていないケースでも、例えば、一枚にのみ署名・押印があり、他の文面には(署名・押印が)無いが、本文に捺されたのと同じ印鑑で封印及び、署名された封筒に入っていた遺言書を「その内容、外形の両面から見て一通の遺言書であると明認できる」と言って、認めています。
実際問題、「内容、外形」についての判断はある意味難しい部分もあるのかもしれませんが、一般には筆跡や用紙の種類、ナンバリング、文脈などで判断されることになっているようです。
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