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事例 : 自筆証書遺言書を残して亡くなったAさんが、その自筆証書遺言書の日付として『昭和四拾壱年七月吉日』とだけ記してあった為、共同相続人の一人である甲さんが「この遺言書は年月のみが書かれ、日付の記載がないから無効だ」と主張して、その遺言書の無効の確認を求めて訴えたという事件です。
このケースで裁判所は「自筆によって遺言をするには、遺言者は全文・日付・氏名を自書して押印しなければならないが、右に言う日付は、暦上の特定の日を表示するものといえるように記載されるべきものであるから、証書の日付として、単に「昭和四拾壱年七月吉日」とのみ記載されているときは、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような遺言は日付の記載を欠くものとして無効である」と言って、訴えを認め、その遺言書の効力を否定しました。 (甲さんの勝ち)
そもそも、遺言書にこの”日付”の記載が必要なのは
①遺言者の遺言能力の有無を確定し
②遺言書の方式の選択が間違っていないかの基準(特別の方式により作成することができるかどうかを決定する基準)となり
③複数の違った内容の遺言書が出てきた際の、成立の先後を決める(後の遺言書の方が強い)
という目的からです。
ですから、”吉日”のような1ヶ月に何度もあるような日ではなく、”特定の1日”でなければ意味がないのです。
逆に言えば、具体的に×日とか○△日といった数字の記載が無くとも、「平成○○年 こどもの日」とか「私(遺言者自身)の米寿の祝いの日」或いは「私(遺言者自身の)□○回目の結婚記念日」といった記載でも、1年の中で、その日はたった1日しかない特定された日ですから有効とされています。
因みに、それ以前の別の判例では「26 3 9」(原文は縦書きなので理解しやすいのですが)という三つの数字だけの記載を「昭和26年3月9日」の日付として有効としたものもあります。
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